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派遣労働者の同一労働同一賃金について比較賃金額を改定(厚生労働省)

 厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金について、労使協定方式を選択した際に比較対象となる労働者の賃金額(一般賃金)の令和3年度における取扱いを決定し、都道府県労働局に通達した。同3年4月~4年3月まで適用する。
 通達によると、新型コロナ感染拡大による経済・雇用への影響を踏まえ、影響を受けている事業所および特定の職種・地域について労使協定当事者である労使が議論を行い合意した場合には、引き続き同2年度の一般賃金を基準に派遣労働者の賃金を決定できるとした。具体的には、事業所全体の事業縮小状況や特定の地域・職種における派遣契約の減少状況、同3年度中の派遣契約数への影響見込みなどを考慮して議論する。