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扶養控除等申告書も押印省略が可能になりました(国税庁)

  昨年末より急速に進んだ労働法や社会保険に関連した各種書類への押印の省略は、その他の分野でも進められておりますが、令和3年度に税制改正で、税務署長等に提出する源泉所得税関係書類についても押印を要しないこととされました。

 国税庁のホームページに掲載されている「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、すでに氏名の横の「印」欄が削除されています。

 その他の税制改正に関する内容がまとめられた「源泉所得税の改正のあらまし令和3年4月」のパンフレットが国税庁から公開されているので、給与計算事務等の担当者は確認をしておくとよいでしょう。