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8月1日から適用される共働きの場合の健康保険の被扶養者の認定基準(厚生労働省)

   共働き世帯が増え、夫婦が同程度の収入であったり、逆転する世帯も出てきていることにより、子ども等の扶養家族をいずれの健康保険の被扶養者とするかについて、具体化・明確化する通達が厚生労働省から発出されました。夫婦とも被用者保険の被保険者の場合についての取扱い、夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合の取扱い、その他、具体的な基準が挙げられています。

 そもそもの被扶養者の範囲が変わるものではありませんが、今後、被扶養者の認定の届け出を提出した場合には、保険者から照会が行われる可能性もあり、また、夫婦の年間収入に関する添付書類の提出を求める保険者もあるかもしれません。今後も適切な手続きが行われるように留意しましょう。