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2022年10月より2週間の育児休業も免除対象に

 現状、育児休業を取得した際、社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの月の保険料の徴収が免除されています。

 今回、健康保険法・厚生年金保険法の改正に伴い、202210月から育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合、その月の社会保険料が免除されることとなりました。なお、賞与の社会保険料の徴収の免除は、育児休業の期間が1ヶ月を超える場合に徴収が免除されることに変更となります。