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2022年より傷病手当金の支給期間の通算が可能に
2021.08.01
業務外の事由による病気やケガの療養のために休業するときで、一定の要件に該当したときは、傷病手当金が支給されます。この傷病手当金が支給される期間は、支給が開始された日から最長1年6ヶ月であり、1年6ヶ月の間に仕事に復帰し、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も含めて1年6ヶ月をカウントします。
その期間が、今回の改正において、支給を始めた日から【支給期間を】通算して1年6ヶ月間とされることとなりました。
支給期間の通算は2021年12月31日において、暦の通算で1年6ヶ月経過していない場合に適用されることになり、2022年1月1日より前に暦の通算で1年6ヶ月経過しているものについては、支給期間の通算は適用されないことになりますので、注意しましょう。