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2022年より傷病手当金の支給期間の通算が可能に 

 業務外の事由による病気やケガの療養のために休業するときで、一定の要件に該当したときは、傷病手当金が支給されます。この傷病手当金が支給される期間は、支給が開始された日から最長16ヶ月であり、16ヶ月の間に仕事に復帰し、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も含めて16ヶ月をカウントします

  その期間が、今回の改正において、支給を始めた日から支給期間を通算して16ヶ月間とされることとなりました。

 支給期間の通算は20211231日において、暦の通算で16ヶ月経過していない場合に適用されることになり、202211日より前に暦の通算で16ヶ月経過しているものについては、支給期間の通算は適用されないことになりますので、注意しましょう。