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育児休業の取得の状況の公表の義務付け(厚生労働省)

 男性の育児休業の取得を促進するため、従業員数が1,000名を超える企業は育児休業の取得の状況を公表することについて、義務として盛り込まれました。
 公表方法や公表内容は、厚生労働省令で決められることになっていますが、男性の育児休業等取得率または育児休業等及び育児目的休暇の取得率について公表が求められるようです。
 この育児休業の取得の状況の公表が、働きやすさの指標として求職者の企業選びの判断基準の一つとなるかもしれません。