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来年からの法改正施行の際に傷病手当金を受給している人の取扱い(日本年金機構)

 来年1月(2022年1月)から傷病手当金の支給期間が、暦での通算ではなく、支給期間での通算となります。来年1月以降に傷病手当金の支給を開始したときには、改正後の支給期間の通算が適用となりますが、来年1月より前に受給している人の取扱いについて、改正法では経過措置を設けています。これによると、支給期間の通算は2021年12月31日において、暦の通算で1年6ヶ月経過していない場合に適用されることになり、2022年1月1日より前に暦の通算で1年6ヶ月経過しているものについては、支給期間の通算は適用されないとのことです。
受給中の従業員がいるときは説明できるようにしておましょう。