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労働保険関係情報

自転車配達員やITフリーランスも労災保険の特別加入の対象となります(厚生労働省)

 コロナ禍で生活様式が大きく変わり、テイクアウトやデリバリーのサービスを導入する店舗が急増していますが、自転車や原動機付自転車を使った飲食物等のデリバリーサービスの途中で交通事故に遭うといった問題が大きくなっています。この配達員についてフリーランスとして働く場合も多く、その場合は今までは公的な補償が行われませんでした。そこで、労働者災害補償保険法施行規則の一部が改正され、自転車や原動機付自転車を使用して行う貨物の運送の事業が労災保険の特別加入制度の対象者として追加されました。
 また、これと同時に、情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業を行うフリーランスも特別加入制度の対象者に追加されています。
施行日は2021年9月1日であり、労災保険率は「自転車や原動機付自転車を使用して行う貨物の運送の事業」が1,000分の12、「情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業」が1,000分の3となっています。