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10月1日から協会けんぽから直接従業員への健康保険証の交付が可能に

健康保険法施行規則が改正され、健康保険証の交付について「保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。」という文言が追加されました。その結果、今までの「保険者から事業主、事業主から従業員」という交付方法に加え、「保険者から従業員」という方法も選択肢に加えることができるようになり、より便利になることが期待されます。施行は、2021年10月1日になります。どのような流れになるかは今後、個別に案内されることになるかと思います。