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労働保険関係情報

8月1日より雇用保険の基本手当日額の上限額等が変更になります(厚生労働省)

 雇用保険では、離職者の退職前の賃金に基づいて基本手当日額を算定して、基本手当の額を決定する仕組みになっています。この賃金手当日額について、設定されている上限額と下限額が2021年8月1日より以下のとおり変更されることが公表されました。
 1.基本手当日額の最高額の引下げ
  (1) 60歳以上65歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90円)
  (2) 45歳以上60歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105円)
  (3) 30歳以上45歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95円)
  (4) 30歳未満     6,845 円 → 6,760 円(-85円)
 2.基本手当日額の最低額の引上げ
  2,059 円 → 2,061 円(+2円)
 前回の変更と比較をすると「1.基本手当日額の最高額」は引き下げられる結果となりました。