お知らせ
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パートタイム労働法が変わります
2014.09.17 お知らせ / 法改正情報
平成27年4月1日から、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)や施行規則、パートタイム労働指針が変わります。
【対象となるパートタイム労働者】
パートタイム労働者とは、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)でいう「短時間労働者」のことをいい、同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)に比べて、1週間の所定労働時間が短い労働者を指します。労働時間の短さの程度は問いません。したがって、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、準社員など、呼び名は違っていても前述の条件を満たせば、全て「パートタイム労働者」となります。
≪主な改正のポイント≫
1 パートタイム労働者の公正な待遇の確保
(1)正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
【正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の範囲】
(3)職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務の対象に
「通勤手当」という名称であっても、距離や実際にかかっている経費に関係なく一律の金額を支払っている場合のような、職務の内容に密接に関連して支払われているものは、正社員との均衡を考慮しつつ、パートタイム労働者の職務内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努める必要があります。
(1)パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容について、事業主様が節説明しなければならない
【雇入れ時の説明内容の例】
*賃金制度はどうなっているか
*どのような教育訓練があるか
*どのような福利厚生施設が利用できるか
*どのような正社員転換推進措置があるか など
【説明を求められたときの説明内容の例】
*どの要素をどう勘案して賃金を決定したか
*どの教育訓練や福利厚生施設がなぜ使えるか
*正社員への転換推進措置の決定に当たり何を考慮したか など
(2)説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止
(3)パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務の新設
【相談に対応するための整備例】
*相談担当者を決めて対応させる、事業主様自身が相談担当者となり対応する など
(4)相談窓口の周知
パートタイム労働者を雇入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口」(相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談担当部署など)が追加されます。
【文書による明示事項】
〇労働基準法で義務付けている項目
契約期間、仕事の場所・内容 など
〇パートタイム労働法で義務付けている項目
昇給、賞与、退職手当の有無
〇相談窓口
新規採用や契約更新の際は、相談窓口を明記して下さい。
3 パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
虚偽報告等に対する過料(20万円以下)や、厚生労働大臣の勧告に従わない企業名の公表制度の創設等の改正が行われます。
上記のような改正がありますので、ご不明点のある事業所様はご相談ください
≪参考≫
パートタイム労働法改正について(厚生労働省より)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044198.html
HP担当