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被保険者の加入判断に用いる「8.8万円」に入る賃金・入らない賃金(日本年金機構)
2022.07.01
社会保険の適用拡大で被保険者となる従業員の要件の一つに、賃金の月額が8.8万円以上であることというのがあります。この賃金月額は、基本給及び諸手当で判断することになっており、以下の①から④までの賃金は算入しないことになっています。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
②賞与等の1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
④最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
この賃金月額の判断は、被保険者の要件として用いるものであり、被保険者として標準報酬月額を決める場合には、正社員等の被保険者と同じく、上記の③④の賃金も含んで考えることが留意点として挙げられます。