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4分の3基準にはない短時間労働者の要件「学生でないこと」(日本年金機構)

2022年10月からの社会保険適用拡大に際し被保険者となる短時間労働者の要件の一つとして「学生でないこと」があります。「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学または短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等が該当します。卒業した後も引き続き、アルバイトをしている適用事業所で勤務することが決まっているような場合は、その他の要件を満たしていれば被保険者となります。また、学生であっても、休学中や、定時制課程および通信制課程に在学する人、その他これらに準じる人として、いわゆる社会人大学院生等は「学生でないこと」に含まれず、被保険者となります。さらに「学生でないこと」の要件は、短時間労働者の要件として設けられており、一般被保険者の4分の3基準にはありません。そのため、学生であっても、適用事業所で勤務し、4分の3基準を満たす場合は、正社員等と同様に一般被保険者として健康保険・厚生年金保険の被保険者となる点に留意が必要です。