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高額療養費制度 令和8年8月・令和11年8月の2段階で見直し予定(厚生労働省)

 健康保険には、医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される「高額療養費」の制度があります。自己負担限度額は、月ごとに計算されることになっており、受診者の年齢や被保険者の標準報酬月額により、計算式が変わってきます。
 これまで高額療養費制度の見直しについて議論が行われ、医療保険制度の維持のために、自己負担限度額が引き上げられると共に、新たに年単位の上限額(年間上限)の設定、低所得者への配慮が予定されています。
 この制度の変更は、令和8年8月と令和11年8月に段階的に行われる予定となっており、その概要をホームページに掲載しました。年間上限の設定等は、長期的に治療を行う従業員にとっては負担の軽減になるかもしれませんが、短期的に医療費が高くなる従業員の自己負担額は、かなり大きくなる改正といえそうです。