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1月から変更となった協会けんぽの様式とマイナンバーを記載時の添付書類(協会けんぽ)

 協会けんぽの傷病手当金等の様式が1月より変更になりました。変更点は、公金受取口座の利用を記載する欄が設けられ、「利用を希望する」とした場合に、振込先口座を記載する必要がなくなるというものです。また、これまでは用紙に比較的小さく記載されていたマイナンバーの記載欄が上部に移動となりました。なお、マイナンバーを記入した場合は、以下の添付書類が必要です。

 ①身元確認を行うための書類(いずれか1点)

 ・被保険者の個人番号カード(表面)のコピー

 ・運転免許証のコピー

 ・パスポートのコピー

 ・その他官公署が発行する写真付き身分証明書のコピー

 ②番号確認を行うための書類(いずれか1点)

 ・被保険者の個人番号カード(裏面)のコピー

 ・被保険者のマイナンバーが記載された住民票か住民票記載事項証明書

 マイナンバーは、記号と番号が不明の場合に記入するものになり、記入すると添付書類が必要になります。添付書類の添付漏れがあると返戻されることになるため、記載する際には添付漏れがないようにすることが大切です。