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給与計算関係情報
確定拠出年金の拠出限度額を見直し(令和8年12月~)(厚生労働省)
2026.02.15
令和7年12月24日、「国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和7年政令第442号)」が公布されました(施行期日は、令和8年12月1日)。この政令の改正により、企業型確定拠出年金(企業型DC)の拠出限度額の見直し、iDeCoの拠出限度額の見直しなどが行われます。そのポイントは、次のとおりです。
●企業型DCの拠出限度額の見直し
ひと月あたりの拠出限度額(以下「各月限度額」という。)について、企業型DCにおいては現在5.5万円(他制度加入者にあっては、5.5万円から他制度掛金相当額を控除した額)となっているところ、税制改正大綱を踏まえ、6.2万円に引き上げる。なお、経過措置の適用を受けている他制度加入者の各月限度額は、引き続き2.75万円となる。
●iDeCoの拠出限度額の見直し
第1号加入者及び第4号加入者の各月限度額を税制改正大綱を踏まえ、6.8万円から7.5万円に引き上げる。また、第2号加入者の各月限度額について、企業型DCの掛金額や他制度掛金相当額の実態を踏まえ、今般引き上げられた企業型DCの各月限度額の枠内(6.2万円)でiDeCoの掛金の拠出、いわゆる「穴埋め」を可能とする。さらに、令和7年改正法において新設された第5号加入者については、その各月限度額を第2号加入者と同じ6.2万円とする。(加入者区分については後述のページにて掲載があります)
この改正に伴い、厚生労働省の「確定拠出年金の拠出限度額」のページが更新されていますので、ご確認ください。



