お役立ち情報

Useful Information

労働保険関係情報

令和7年4月から始まる出生後休業支援給付金と育児時短就業給付(厚生労働省)

 令和7年4月から、育児休業や育児時短を支援する新たな雇用保険の給付金が創設されます。それぞれの概要は以下の通りとなります。

 ☆出生後休業支援給付金:

  子の出生後8週間(産後休業を取得している場合は16週間)以内に、両親ともに14日以上の育児休業を取得又はこれに準ずる状態であった場合、(出生時)育児休業給付金に上乗せして最大28日間、休業開始時賃金の13%の給付金が支給される。

 ☆育児時短就業給付:

  2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、最大で育児時短就業中の各月に支払われた賃金額×10%の給付金が支給される。

 出生後休業支援給付金は、育児休業の開始日が3月以前であっても4月以降で対象期間内に要件を満たせば受給できる可能性があります。育児時短就業給付については、3月以前から引き続き時短勤務をしている場合は「4月時点での賃金と比べて、その後低下している場合」に対象となりますので、留意が必要です。

 いずれにしても、対象となる可能性のある従業員については早めに把握しておきましょう。