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労働関係情報

労政審分科会で議論が進められるカスハラ対策を措置義務化(厚生労働省) 

 労働政策審議会雇用環境・均等分科会では職場におけるハラスメント対策の一環として事業主の雇用管理上の措置義務とすることについての議論が進められています。

・顧客、取引先等からの著しい迷惑行為等(カスタマーハラスメント)対策の強化

 (1)雇用管理上の措置義務の創設

 (2)カスタマーハラスメントの定義

  ⅰ.顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと。

  ⅱ.社会通念上相当な範囲を超えた言動であること。

  ⅲ.労働者の就業環境が害されること。

 今回の論点では以上の内容以外にも、講ずべき措置の具体的な内容として次のような事項が挙げられています。

 (1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 ・ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

 (2)カスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

 (3)これらの措置と併せて講ずべき措置

概ねパワハラの防止措置と同様のものが想定されているようですが、通例であれば来年の通常国会に法案が提出され、2026年4月の施行などが見込まれます。