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厚労省等の方針から見る資格確認書の発行基準(協会けんぽ・日本年金機構)

マイナ保険証が利用できるものの、マイナンバーカードを持ち歩くことに抵抗感があるといった理由から、資格確認書の発行を希望する人も出てくるかと思います。これについては、厚生労働省保険局保険課が以下のように示しています。

マイナ保険証を保有しており、オンライン資格確認を受けることができる状況にある場合は、交付対象となりません。そうした方に対しては、マイナ保険証の利用を呼びかけていただいうえで、それでもなお資格確認書の交付を希望される場合は、マイナ保険証の利用登録の解除をご案内いただくことが考えられます。

・資格確認書は、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものであるため、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく、念のため資格確認書を持っておきたいという申請理由で交付することはできません。

 マイナ保険証が利用できる人が、実際に資格確認書の交付を申請した場合にどのような取扱いになるかは、現状不明ですが、基本的な方針は確認しておきたいものです。