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12月2日以降に変更となる社会保険の資格取得届等(協会けんぽ)
2024.12.01
2024年12月2日以降、現行の健康保険証について新規発行は行われず、基本的には、マイナンバーカードを健康保険証として利用することになりますが、マイナンバーカードを持っていない等の状況にある人には「資格確認書」が医療保険者から発行され、これを提示することで医療機関等を受診することができます。そのため、12月2日以降に資格取得や、扶養の異動(増)の手続きをするときには、この資格確認書の発行が必要かを申請することになります。
具体的には、新たに設けられる届出様式の「資格確認書発行要否」欄に、新たに被保険者や被扶養者になる人について、資格確認書を必要とする場合には「☐発行が必要」にチェックを入れ、この届出内容に基づき、協会けんぽが資格確認書を発行することになります。
先日、日本年金機構から、12月2日以降に用いる届出様式のイメージが公開されました。実際には12月2日以降に利用することにはなりますが、事前に参考リンクより確認しておくとよいでしょう。