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労働保険関係情報

労災保険の介護(補償)等給付の限度額等が改定(厚生労働省)

 厚生労働省は2月28日、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について労働政策審議会の了承を得ました。これにより、4月1日から以下の改定が施行されます。

 ①介護(補償)等給付・介護料の最高限度額・最低保障額の改定

  労災により一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して支給される給付で、最高限度額・最低保障額は最低賃金の改定等

  に伴い見直されます。今回いずれの場合も増額となります。

  〇 常時介護を要する者:最高限度額177,950円 最低保障額81,290円

  〇 随時介護を要する者:最高限度額 88,980円 最低保障額40,600円

 ②労災修学援護費・労災就労保育援護費の額の改定

  労災修学援護費は、被災労働者及びその遺族等の援護のため学資等の一部を支給するもので、支給額は学校の区分により異なり、今回一部

  の区分で増額となります。

  一方、労災就労保育援護費は、保育に係る費用の一部を援護することにより被災労働者又はその家族の就労を促進するための給付ですが、

  今回減額となります。

 ③事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の改正

  事業主は労災保険に関する法令のうち、労働者に関係する内容の要旨、労災保険に係る保険成立年月日・労働保険番号を書面の掲示等に

  よって周知する必要がありますが、今回の改正により、周知方法として社内イントラネットへの掲示等、電磁的方法が認められることと

  なりました。

 細かな部分の改正となりますが、概要を把握しておくとよいでしょう 。