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労働保険関係情報

雇用保険関係の申請・届出への押印不要となる手続き範囲が拡大(ハローワーク)

 2023年10月1日付の法令改正等に伴い、雇用保険関係の申請・届出において、事業主及び申請者の押印は、「日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印」などの日雇労働関係を除き、廃止となりました。2020年12月より、主な雇用保険関係の申請・届出は既に押印廃止となっていましたが、今回この範囲がさらに拡大されたことになります。

 一方で、「雇用保険関係各種届出等再作成・再交付申請書」「雇用保険適用事業所情報提供請求書」等一部の手続きについては、押印は原則不要になるものの、個人情報保護の観点から、事業主申請の場合は事業主(当該事業所の従業員含む)、又は事業主から委託を受けた代理人であることを確認する書類(社員証等の身分証の提示や委任状等)が、押印の有無に関わらず必要となります。

 不要となる一方で必要となるものもありますので、手続きを行う際には留意しましょう。