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強化された社会保険資格取得届提出時のマイナンバー等の記載(日本年金機構)

 「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布・施行され、資格取得届に記載するマイナンバー(個人番号)等の記載が強化され、マイナンバーを含む個人情報を確実に収集する必要性が高まりました。これまで基礎年金番号を有する人で、マイナンバー・基礎年金番号のいずれも確認できない場合は、資格取得届にあわせて「基礎年金番号通知書再交付申請書」を提出することで事務処理されていましたが、令和5年9月29日以降はいずれも記入がない場合は返戻されることになりました。
 なお、短期在留外国人等でマイナンバーも基礎年金番号も有していない人は、引き続き「資格取得時の本人確認事務」に基づき手続きが必要になります。