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賞与に係る諸規定を新設した場合の報酬・賞与の区分が明確化(日本年金機構)

 日本年金機構は6月13日、厚生労働省の事務連絡の改正により、賞与に係る諸規定を新設した場合の社会保険料の取り扱いについて明確化されたとのお知らせをHP上にアップしました。

 具体的には、毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を新設した場合、年間を通じ4回以上の支給を行うことが客観的に定められている場合でも、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月または9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となる取り扱いが明確に記載されました。

 あくまでも記載内容の変更であり、取り扱いは従来通りとなりますが、適切な対応を行うことができるよう再度確認をしておきましょう。