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新型コロナの傷病手当金申請期間の初日が2023年5月8日以降の場合(厚生労働省)

 業務外の事由で、新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)に罹患し、労務不能となったときには、健康保険の傷病手当金が請求できます。今回、新型コロナが2類相当から5類に移行されたことから、この傷病手当金の証明に係る取扱いが変更になりました。
 新型コロナに係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、2023年5月7日までは、療養担当者意見欄の証明の添付が不要とされていました。今回の5類に移行したことにより、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が2023年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が必要と変更になりました。
 新型コロナに係る傷病手当金は、自覚症状の有無を問わず、被保険者が新型コロナ「陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合は申請ができますが、従業員本人に自覚症状がなく、家族等が感染し濃厚接触者になった場合は、従業員自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金の対象とはなりません。
傷病手当金を申請する際には、申請に必要な情報がそろっているかを漏れなく確認しましょう。


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