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2024年4月分からの段階的な障害者法定雇用率引き上げが正式決定(厚生労働省)
以前から審議が行われておりました障害者の法定雇用率の段階的な引き上げが、この度法令改正により正式に決定しました。
厚生労働省はHP上で、障害者の法定雇用率の引き上げも含め、障害者雇用に関する改正ポイントをまとめたリーフレットを公表しています。
主な内容は以下の通りです。
●障害者の法定雇用率の段階的な引き上げ(2024年4月以降)
・民間企業の法定雇用率は、2024年4月から2.5%に、2026年7月から2.7%に引き上げ
・対象事業主の範囲は2024年4月から従業員数40.0人以上、2026年7月から37.5人以上に拡大
● 除外率設定業種ごとの除外率を10%引き下げ(2025年4月以降)
※現在10%以下の業種は除外率制度の対象外となる
●障害者雇用における障害者の算定方法の変更
・週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇い入れからの期間等に関係なく雇用率上1カウントとして算定が可能に
(2023年4月以降)
・週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上0.5カウントとして算定が可能に
(2024年4月以降)
●障害者雇用の為の事業主支援を強化(2024年4月以降)
・雇い入れや雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金の新設
・既存の障害者雇用関係の助成金の拡充
法定雇用率の引き上げは来年以降ですが、他の改正等もありますので、適切に準備・対応ができるよう改正内容を押さえておきましょう。