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労働関係情報

派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式に関する資料を更新(厚生労働省)

働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが派遣元事業主の義務とされました。(令和2年4月1日施行)
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
このうち、②の労使協定方式について、「労使協定のイメージ」、「労使協定方式に関するQ&A」の最新版が公表されました。
労働者派遣に携わっている場合には、確認しておきたい内容となっていますので、一度目を通しておくと良いでしょう。