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労働関係情報

政府が導入を普及促進する「特別な休暇制度」(厚生労働省)

 年次有給休暇をはじめとし、生理休暇や育児休業等、労働関係法令で定められた企業が従業員に与えることが義務とされている法定休暇の他に、企業が福利厚生の一部等として設ける休暇があります。法令では定められていない法定外休暇であり、「特別休暇」と呼ばれることも多くあります。(法定の休暇も含めて特別休暇と呼ぶこともあります)

 代表的なものとして、従業員に慶弔が発生したときに取得できる結婚や配偶者の出産、忌引に係る休暇がありますが、裁判員休暇ボランティア休暇を創設し、運用する企業も増えています。実際に厚生労働省は「働き方・休み方改善ポータルサイト」を運用し、特別な休暇制度の普及促進を行っています。