お役立ち情報

Useful Information

企業の奨学金代理返還制度における「返還金」の社会保険の取り扱い(厚生労働省)

 2021年4月に企業の奨学金返還支援(代理返還)制度が創設され、企業から日本学生支援機構に直接送金することが認められました。

この返還金が「報酬等」に該当するかについて2022年9月5日に厚生労働省より発表がありました。

「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから「報酬等」に該当しません。

事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため「報酬等」に該当します。

なお、給与規程等に基づき、事業主が給与に代えて直接返還金を送金する場合は、労働の対償である給与の代替措置に過ぎず、事業主が被保険者に対して直接返還金を支給しない場合であっても「報酬等」に該当します。

 代理返還制度を整備する際には参考にして頂ければと思います。