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[育休中の社保料免除③]賞与の社保料免除と開始日が月末のときの取扱い

 2022年10月から社会保険料の免除対象となる育児休業等の範囲が変更されており、特に賞与保険料については誤りやすいため、その内容を再度確認しましょう。

以前の賞与保険料は、月末に育児休業等を取得しているときに、その月に支払われる賞与について、社会保険料が免除になっていました。

2022年10月1日以降に取得を開始する育児休業について「連続した1ヶ月超の育児休業等取得者に限り」賞与保険料の免除対象とすることとなりました。

 ポイントは「1ヶ月超」であり、例えば12月16日から翌年1月15日までの育児休業等取得者はちょうど1ヶ月となるため免除の対象にならず、

12月16日から翌年1月16日までの育児休業等取得者は免除の対象となります。この1ヶ月超の判断は暦日で行うことになっています。