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[育休中の社保料免除②]産後パパ育休や育休を連続して取得するときの取扱い

 育児休業は従業員が開始日と終了予定日を会社に申し出ることで、その期間について取得できるものです(要件あり)。

そのため、産後パパ育休から1日も空けず、継続して、子どもが1歳に達するまでの育児休業を取得することや、所定休日のみを間にはさんで産後パパ育休を2回に分割して取得することもできます。

 これらはあくまでも2回の育児休業等として扱われますが、社会保険料における育児休業等の取扱いとしては、以下のように扱い、社会保険料の免除を判断することになっています。

①連続した二以上の育児休業等を取得している場合には、二以上の育児休業等を一つの育児休業等とみなして保険料の免除の規定を適用する。

②二以上の育児休業等の期間は連続していないが、二以上の育児休業等の間の期間が休祝日に当たる場合や、その期間に有給休暇を取得している場合等、その期間に被保険者が勤務を行っていない場合も同様に、一つの育児休業等とみなして免除の規定を適用する。