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[育休中の社保料免除①]同月内に複数回の育休を取得するときの取扱い(厚生労働省)

 2022年10月に改正育児・介護休業法が施行され、出生時育児休業(産後パパ育休)が創設されたことに伴い、

男性の育児休業取得が注目されています。また、子どもが1歳に達するまでの育児休業も分割取得できるようになったことから、

比較的短期間の育児休業を複数回取得するような事例も出てきます。

育休中の社会保険料免除の要件について、以下2つのパターンがあります。

①月の末日が育児休業等期間中である場合(就業予定日がある場合は、就業日を除く)

②同月中に14日以上育児休業等を取得した場合

 ②は、育児休業等の開始日と終了日が同月内にあることがポイントであり、

また、同じ月に複数回取得した育児休業等は合算して育児休業等期間の算定をすることになっています。

1つの育児休業等の期間が14日未満の場合には免除の対象にならないため、注意しましょう。