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再就職手当を拡充 (厚生労働省)
2014.02.01
厚生労働省は雇用保険制度で、失業手当の給付日数を残して就職した人に払う「再就職手当」を拡充します。再就職後6カ月間継続して雇用された場合、前職の賃金と再就職後の賃金の差額6ヵ月分を「ボーナス」として支払います。賃金が離職前より下がった人を対象とします。
失業した雇用保険の加入者が、給付日数を残して再就職すると、残した日数に受け取れたはずの額の5~6割を再就職手当として受け取れます。今回の見直しでは、再就職先で6ヵ月続けば、今の手当に加えて、前職の賃金との差額6ヵ月分を受け取ることができます。