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労働保険関係情報

育休補償の拡大案 (厚生労働省)

 

育児休業を取得した間の所得を補償する「育児休業給付」を当初の半年間に限り、育休前賃金の3分の2に引き上げる案を示しました。

 現在は原則子どもが1歳になるまで賃金の2分の1を補償しています。厚労省案では育休取得の当初半年間に限り、補償率を3分の2に高めます。共働き夫婦がともに育休を取れば、最大で半年ずつ計1年間増額されます