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助成金関係情報

雇用調整助成金の見直しについて

 

見直し内容は、以下のものが挙げられています。

 過去に助成金の支給を受けたことがある事業主については、対象期間の開始の日が直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えている場合に限り対象期間を設定できることとする。

 休業のうち、対象被保険者ごとの短時間休業は支給対象としないこととする。

 教育訓練のうち、その受講日において対象被保険者を業務に就かせるものは支給対象としないこととする。

 支給申請に係る事業所において、判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に15分の1(中小企業事業主にあっては、20分の1)を乗じて得た日数に満たない場合は支給対象としないこととする。

 施行日は平成25121が予定されています