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大幅に拡充される国民年金保険料の納付猶予対象者および後納可能年数
2014.07.01
「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立・ 公布されました。施行は、平成26年10月1日となっています。
①納付猶予制度の対象者拡大
今は、30歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、本人および配偶者の前年所得が一定以下の場合は、保険料の納付を猶予する制度があります。この年齢について、改正後は50歳未満まで拡大されることになっています。
②国民年金保険料の後納制度の拡充
国民年金保険料の未納がある場合には、原則として2年間のみしか納付できないことになっていますが、改正後は、過去5年間の保険料を納付することのできる制度が創設されます。