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労働保険関係情報

ストレスチェック義務化を含む改正労働安全衛生法が成立

 労働安全衛生法改正が成立しました。これにより交付の日(平成26625日)から16ヶ月を超えない範囲の期日より、ストレスチェックがスタートします。

 業者は、労働者に対し、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければなりません。医師等から検査の結果の通知を受けた労働者が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、医師による面接指導を行わなければなりません。

 また、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換等の措置を講じなければなりません。