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平成26年12月から必要となる国民年金第3号被保険者の非該当手続

 平成2612月から、第3号被保険者(被扶養配偶者)が以下の①または②に該当した場合に事業主を経由し、管轄の年金事務所に「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の届出をすることが求められることとなりました。
 ①第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合

 ②配偶者(第2号被保険者)と離婚した場合
 ただし、全国健康保険協会に加入している場合や配偶者(第2号被保険者)が退職したり、第3号被保険者本人が死亡したことにより第3号被保険者の資格を失う場合の届出は不要となっています。