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一部の有期雇用者は労働契約法の無期転換から除外に
2015.01.01
平成25年4月1日から改正労働契約法が施行され、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度ができました。
新たに「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が成立し、特例となる労働者の範囲が拡大されました。
この法律により新たに特例の対象者となる労働者は2つあり、以下のとおりです。
① 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く高度専門的知識
等を有する有期雇用労働者
② 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者 施行は平成27年4月1日とされています。