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社会保険における食事の現物給与価額(厚生労働省)
2015.01.01
社会保険および労働保険では、保険料算定の対象とされる報酬や賃金について、事業主から通貨で支払われるものだけでなく、通勤定期券や社員食堂で提供される食事など、現物で支給されるものについても、保険料算定の対象として取り扱うこととなっています。この食事の現物給与価額について、より現在の実態に即した現物給与価額とするため、価額の一部が、平成27年4月1日より改正される見通しとなりました。
1人/月の食事の額 19,200円 → 19,500円 , 1人/日の食事の額 640円 → 650円