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労働保険関係情報

雇用保険各給付金支給申請の時効が2年に

 雇用保険では、各種給付金の制度が用意されていますが、給付金の時効に関する取扱いが変更されました。平成2741より申請期限に申請を行うことを原則としつつ、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間について申請を可能とする取扱いになりました

 ただし、申請期限内に支給申請が行われない場合は、通常より各給付金の支給が遅くなったり、雇用保険の他の給付金について返還しなければならない場合もあるため、あくまでも支給申請は、申請期限内に行う必要があります。