お役立ち情報 Useful Information その他情報 育休終了1年以内のマタニティーハラスメント(厚生労働省) 2015.05.01 妊娠や出産を理由に退職を迫られたりするマタニティーハラスメントをめぐり、厚労省は、育児休業の終了などから原則1年以内に女性が不利益な取り扱いを受けた場合には、直ちに違法と判断することを決めました。企業が業務上必要だったと主張した場合には、説明責任を課します。 これまでは女性が不当に降格や配置転換をされても、企業から「本人の能力不足」などと反論されるケースがありました。 ←前の記事 一覧に戻る 次の記事→ 社会保険関係情報労働保険関係情報労働関係情報給与計算関係情報助成金関係情報障害年金関係情報マイナンバー関係情報その他情報