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育休終了1年以内のマタニティーハラスメント(厚生労働省)

 妊娠や出産を理由に退職を迫られたりするマタニティーハラスメントをめぐり、厚労省は、育児休業の終了などから原則1以内に女性が不利益な取り扱いを受けた場合には、直ちに違法と判断することを決めました。企業が業務上必要だったと主張した場合には、説明責任を課します。

 これまでは女性が不当に降格や配置転換をされても、企業から「本人の能力不足」などと反論されるケースがありました