お役立ち情報 Useful Information その他情報 平成28年分からの給与所得に関する増税(国税庁) 2015.01.01 平成28年1月からは、給与所得控除の上限額が引き下げられることから、一部の給与所得者については、所得税額が増額となります。給与収入1,200万円超の場合の給与所得控除額について、230万円が上限とされます。これに伴い、源泉徴収税額表等が平成28年分より変更されることになっています。 ←前の記事 一覧に戻る 次の記事→ 社会保険関係情報労働保険関係情報労働関係情報給与計算関係情報助成金関係情報障害年金関係情報マイナンバー関係情報その他情報