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平成28年分からの給与所得に関する増税(国税庁)

平成281からは、給与所得控除の上限額が引き下げられることから、一部の給与所得者については、所得税額が増額となります。給与収入1,200万円超の場合の給与所得控除額について、230万円が上限とされます。これに伴い、源泉徴収税額表等が平成28年分より変更されることになっています