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労働者派遣事業報告書の提出期限等が変わります (厚生労働省)

 労働者派遣法の改正に伴い、労働者派遣事業報告書の提出期限、様式等が変更されます。

毎事業年度経過後1月以内の提出だった『年度報告』も『61日現在の状況報告』と併せての提出となります。今年度は、平成27930日の施行日以後に事業年度が終了する事業所が適用となります。(施行日前に事業年度が終了した事業主については、事業年度経過後1月以内に従来の様式で年度報告書を提出する事となっています。)

 労働者派遣事業報告書の提出期限は平成28630です