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4月から変更となった傷病手当金と出産手当金の調整(厚生労働省)

 今年4月から傷病手当金と出産手当金の日額が変更になりました。変更後の計算方法は、原則としてこれらの手当金の支給が開始される前1年間の給与を基に計算されるというものであり、以前より実態に沿った手当金の額が支給されるものと思われます

 今回の変更に伴い、平成284月からは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合には、その差額が支給されることとなりました。