お役立ち情報 Useful Information 社会保険関係情報 賃金台帳等の添付書類が不要となった傷病手当金・出産手当金(協会けんぽ) 2016.06.01 以前までは、初回申請時に(1)出勤簿のコピー、(2)賃金台帳のコピーを、労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間とその期間前1ヵ月分、添付することが必要でした。この添付が平成28年4月1日以降、不要とされました。 これまでは、賃金台帳が添付されていることで、協会けんぽで確認できていた欠勤日に支給された賃金の有無が、今後は申請書のみで判断されることになります。 ←前の記事 一覧に戻る 次の記事→ 社会保険関係情報労働保険関係情報労働関係情報給与計算関係情報助成金関係情報障害年金関係情報マイナンバー関係情報その他情報