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賃金台帳等の添付書類が不要となった傷病手当金・出産手当金(協会けんぽ)

 以前までは、初回申請時1出勤簿のコピー2賃金台帳のコピーを、労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間とその期間前1ヵ月、添付することが必要でした。この添付が平成2841日以降、不要とされました

 これまでは、賃金台帳が添付されていることで、協会けんぽで確認できていた欠勤日に支給された賃金の有無が、今後は申請書のみで判断されることになります。