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労働保険関係情報

労働保険料の年度更新(労働局)

 労働保険(労災保険+雇用保険)の保険料は、毎年41日から翌年331日までの1年間を単位として計算しています。まず、年度当初に概算で保険料を納付し、年度末に賃金総額が確定した上で、翌年度に精算していただく方法をとっています。

 事業主の皆様は、「前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付」と「新年度の概算保険料を納付するための申告・納付」の手続きが必要になります。これを「年度更新」といって、今年度は、61日(水)から711日(月)までの間に行うことになっています。