お役立ち情報

Useful Information

その他情報

源泉所得税の納付期限と納期の特例(国税庁)

 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

 この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7107月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年120が、それぞれ納付期限になります。この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。