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給与計算関係情報
平成29年度(平成28年分)給与支払報告書について
2017.01.04
平成28年1月から12月に給与・賃金等(役員、パート、アルバイトも含みます。)を支払った事業主は、受給者が平成29年1月1日(平成28年中に退職した方は、退職した日)に居住する市区町村長宛てに給与支払報告書を提出します。
提出が遅れてしまうと、本来は1年分の住民税12分割して納付するところが11分割、10分割となってしまうため、1ヵ月当たりの住民税の金額が高くなってしまいます。従業員の負担が増えてしまうことを考えても、期限内に提出することが望ましいです。