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労働保険関係情報
大幅に期限延長となった雇用保険の基本手当の受給期間延長申請(厚生労働省)
2017.05.01
平成29年4月1日より、妊娠・出産等の理由により引き続き30日以上就職できない(できる状態にない)場合は、ハローワークに申請することにより、受給期間に就職できない期間を加えることができ、受給期間を最長、離職日の翌日から4年以内まで延長することができるようになっています。今回、平成29年4月1日より、この受給期間延長の申請期限が変更になりました。
○変更前の内容
妊娠・出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の
翌日以降、1ヵ月以内
○変更後の内容
妊娠・出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の
翌日以降、延長後の受給期間の最後の日までの間
ただし、申請期間内であっても、申請が遅い場合は、延長を行ったとしても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性が発生しますので、ご注意ください。